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法律コラム

こんにちは。弁護士法人世田谷用賀法律事務所です。
ADRとは、
裁判外(Alternative)・紛争(Dispute)・解決(Resolution)の手続(裁判外紛争解決手続)のことです。
裁判外で、調停のように、双方の当事者を関与させて紛争を可決する手続きのことです。
2025年12月、当事務所は、法務省から「民間ADR機関」としての正式な認証を受けました。
「ADR」による養育費の取り決めは、公正証書不要になる
2024年4月には、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(「新ADR法」)により、
認証紛争解決手続において成立した和解については、公正証書によらずに、民事執行を可能とする制度が創設されました。
認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意(執行合意)がされた「特定和解」については、
公正証書にすることなく、確定した執行決定のある特定和解を債務名義として、民事執行の申立てを行うことができます(新ADR法第2条第5号、27条の2、民事執行法第22条第6号の5)。
ただし、執行申立の前に、裁判所に対して、執行決定を求める申し立てを行うことは必要となります。
当事務所によるADRによる離婚では、公正証書不要に
離婚協議において、協議書を公正証書にする必要があるのは、継続的支払い義務を定める養育費について、不払の場合の強制執行を可能とするためでした。
当事務所によるADR制度を使えば、
公正証書にしなくても、養育費不払いの場合の強制執行力を確保することができます。
2026年4月の共同親権法制の導入も間近となりました。
ADRとは何か、争わない協議離婚とは何か。
お知りになりたい方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
(詳しくはこちらのページを参照ください)
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