知っているようで知らない「ストーカー規制法」について | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2023.07.11 | Vol.210

知っているようで知らない「ストーカー規制法」について

【代表コラム】

表弁護士の水谷です。
世の中で取り沙汰されている時事問題について、法律に関わる部分で解説したいと思います。
今年起こった痛ましい殺人事件が複数ありました。
一つは6月末のこと、横浜市で「起きたら部屋に元カレがいた」と言って部屋を出たところで女性が殺されてしまった事件、もう一つは2月には、博多区の繁華街で女性が元交際相手に刺殺されてしまった事件です。
いずれも、いわゆる「ストーカー」が疑われる殺人事件でした。
実際に、博多区の事案では、ストーカー規制法に基づいて、被害者に近づいてはならないと警告する「警告」のみならず、接近したら懲役・罰金などを科する「禁止命令」が出ていたようです。
一方、横浜市の事案では、警察には相談がされていたものの、まだ警察から警告や禁止命令はなされていませんでした。
そもそも、どのような行為が「ストーカー」にあたるのでしょうか。

 

ストーカー行為ってどのような行為を指すのか

ストーカー行為とは、「恋愛感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的に出たものであることを要します。
冒頭の事件をはじめ、私たち弁護士のところに相談に来るものの多くが、後者です。
つまり「恋愛感情が満たされなかった(満たされなくなった)ことに対する怨恨(恨み)」に出たものであることが多いように思います。
そして、これにより取り締まられる「ストーカー行為」とは、
①つきまとい等の行為をすること
②位置情報を無承諾で取得すること
これらを反復継続して(繰り返して)することを言います。

 

「つきまとい」とはどのような行為を指すのか

具体的には、「つきまとい」とは、
ア)つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
イ)監視していると告げる行為
ウ)面会や交際の要求をすること
エ)乱暴な言動をすること
オ)無言電話をすること、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS・文書等を送ること
カ)汚物等を送付すること
キ)誹謗中傷などで、名誉を傷つけること
ク)卑猥な言動などで、性的しゅう恥心を侵害すること
いわゆる待ち伏せのような典型的なストーカーのイメージにあてはまる行為のみならず、「連続して電子メール等の送信」をすることもまた対象とされていることは、あまり知られていないことかもれません。
別れ話のもつれや喧嘩などで、ちょっとLINEが頻繁になることくらいは、どんなカップルにもよくあること。
でも、それが1日に数十通とか、百通とか、とんでもない件数になって、その内容も「今から行くぞ」とか「…じゃないとただじゃおかない」とか物騒なものになってくると、警察が動いてくれることもあります。

 

GPSの位置情報取得はどうなるのか

一方、「位置情報を無承諾で取得すること」は、被害者あるいはその家族など密接な関係にある人に対し、GPSなどでその居場所を追うこと、またGPS装置などを取り付けることをいいます。
これは、令和3年の法改正で加えられた条項です。
これにより、浮気調査などでGPSをつけることが、場合によっては違法になる余地も生まれたことになり、物議をかもしています。
次回はストーカーに対して、実際に警察に相談するケースについて解説いたします。

 

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