【共同親権が導入】来年4月1日改正民法施行、あと半年どうするか | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2025.11.18 | Vol.307

【共同親権が導入】来年4月1日改正民法施行、あと半年どうするか

【代表コラム】

こんにちは。代表弁護士の水谷です。


2025年10月31日、離婚時の共同親権の選択を導入する改正民法の施行日を、2026年4月1日とする政令が閣議決定されたことは、すでに報道などでご存じかと思います。(法務省HP:法務大臣閣議後記者会見の概要

 

それまでは単独親権の運用ですから、それまでに成立した離婚においては、必ず父母の一方を親権者と定めなければなりません。

 

一方、施行前から話し合いを始めた離婚であっても、その離婚成立日が来年の4月1日以降である限り、共同親権を定めることは可能です。


渦中の方は、あと半年をどうするか。悩みどころだと思います。


これまでも何度か共同親権については見解を述べてきましたが、まだ詳細が見えていない部分について、弁護士としての現在の見解をお伝えしたいと思います。

 

離婚そのものの調停・控訴以外で審判する「親権者指定」とは

親権について話し合う手段に「親権者指定」の調停・審判というものがあります。


離婚の調停・訴訟で離婚が成立するときには必ず親権を定めなければならないので、離婚そのものの調停・訴訟とは別に「親権者指定」をすべき場合とはどのようなものでしょうか。

 

実際、調停で親権者について合意できない場合や、離婚自体は合意できても親権者の指定について合意できない場合には、親権者指定の審判を申し立てることができるとされています。

 

施行日前の「離婚後共同親権」は可能なのか

離婚調停において「離婚については合意できたが、親権者の指定について合意できない」場合、離婚と親権者指定の手続を分離し、離婚のみ調停を成立させ、親権者指定については別途審判の申立てを行うことが実務上可能でもあります。


ただし、あまり用いられません。


というのは「実務上は離婚と親権者指定を同時に解決することが望ましい」とされている上、裁判離婚の場合、裁判所は離婚の認容と同時に職権で親権者を指定します。


したがって、訴訟で離婚が争われている場合には、親権者指定の申立てがなくても、裁判所が親権者を定めることになるからです。

 

施行日前でも「離婚後共同親権」を求める申立てができるのか

「令和8年4月1日施行日前でも『離婚後共同親権』を求める申立てができる」と記載した一部、法律家のブログ等が見受けられますが、法務省の発表を見る限り、これが明確に記載された発表資料はないようです。


改正前から離婚、親権者協議が行われ、あくまで、たまたま離婚の成立が改正日後であった場合に、事実上そのような効果が得られるということであるかと考えられます。


ほかにもこちらの記事を参照ください


 

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