COLUMUN
法律コラム

子どもの親権については、現在の日本では、離婚の時には夫婦のどちらかに必ず定めなければならないとされています。
単独親権をとっている国は世界の中でも例外的であり、日本の単独親権法制については見直しが必要ではないかという議論がはじまっていることは、皆さんもご存じなのではないかと思います。
そこで、今回は親権について。これまで多くの家事裁判を担当してきた弊所代表・水谷弁護士が、改めて離婚への基礎知識をシリーズで解説しています。
親権を決めることで、最も争点となるところ
親権とはなんでしょうか。
一番影響が大きいのは、「居所の指定権」があることだと思います。これによって、片方の親と面会させる、させない、ということを決めることができる(本来そう言うわけではないのですが、事実上そうかのようになっている)ことが一番もめやすい点かと思います。
そのほかは、預貯金や保険の受取ができる「財産管理」についての代理権があげられます。
親権と母親について
「母に親権がいきやすいのか?」という質問があることが多いのですが、母だから有利なのではなく、母だと、これまでの子どもをメインとして監護していることが多いからそういう結果になることがあります。
「母性優先」ではなく「継続性の原則」が妥当するものと、まだしも、そうでなくて不倫はしたけれど、これまでもメインで子育てしてきた母に軍配があがることが多くなるのです。
「母に不倫があると、親権をとりにくいか?」というご質問を受けることもありますが、それは必ずしも関係がありません。不倫の挙句に、子どもをほったらかしにしたなどの事情があればまだしも、そうでなく、不倫こそしたけれども、母としては頑張っていました、というのであれば、母の親権が失われるものではありません。
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