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法律コラム

シリーズ【離婚への道】では、協議離婚、調停離婚と、それぞれ段階をご紹介してまいりました。
いずれも、「話し合いによる解決」で進めていきますが、ここからは話し合いがつかず、最終的に裁判所に「離婚していいかどうか、判断を求める」フェーズに入ります。それが「裁判離婚」です。
全離婚件数の中ではごく一部にとどまりますが、少なくない件数の離婚訴訟が、毎年家庭裁判所に係属していますので、今回は裁判離婚になった時の手続きについて解説いたします。
裁判離婚って、協議や調停と何がちがう?
まず、「人事訴訟」の形で争いますので、離婚を求める人が「原告」、これを争う側が「被告」となります。
「被告」という言葉に驚かれる方も少なくないのですが、刑事裁判の「被告人」とは異なり、「被告」は単に「相手方」の意味しか持たず、「悪いことをした人」という意味ではありません。
ただし、これまでの離婚協議や離婚調停とは異なり、話し合いの手続きは調停までで終わり。離婚事由の有無に関する決定は、最終的には裁判官に委ねることになります。
親権者の指定のみならず、その他の請求があるときは、慰謝料、財産分与、養育費についても、ここで取り決められることになります。ただし、離婚訴訟においても、裁判所が双方に和解勧告をし、これに応じて裁判上の和解をする場合も多いのが実状です。
どれくらいの期間がかかる?戸籍に残るって本当?
2017年に最高裁判所から公表された結果では、離婚訴訟の一審の平均審理期間は12.9カ月。(最高裁判所・事務総局家庭局人事訴訟事件の概況より)
最初から訴訟することができず、まずは「調停」をしないといけない(=調停前置主義)ので、調停にだいたい半年くらいかかると考えると、家庭裁判所に事件を持ち込む準備をしてから、離婚訴訟まで進み、最終的な結論が出るまでの間、概ね、2年近くがかかることになります。
なお、結論に対してどちらかが高等裁判所に控訴すると、そこから少なくとも半年程度がかかります。中には、最高裁に上告する場合もあり、そうなると3年以上がかかることになるのです。
そして、戸籍には調停離婚なのか、裁判離婚なのかが残ってしまいます。
調停離婚の場合、戸籍上は「離婚の調停成立日」と記載されるのに対し、裁判離婚の場合、戸籍上は「離婚の裁判確定日」と記載されるので、のちに戸籍の記載を見れば、調停離婚した事実、裁判離婚した事実自体は分かってしまいます。
裁判離婚は弁護士を雇わざるを得ないのか?
これまで離婚協議→離婚調停…と、当事者おひとりで対応し、進めてきた方であっても、離婚訴訟となると訴状や準備書面の作成が必要になり、最終的には証人尋問(正確には「当事者尋問」)を行うことになるので、弁護士を起用する場合が増えてくることがほとんどです。
いずれにせよ、離婚を求めたい「原告」となる場合、離婚を求められている「被告」となる場合、それぞれ、裁判を有利に進めるためには、主張だけではなく、これを裏付ける証拠の組成が重要になります。
ご夫婦の事案は、やはり双方、感情的になりがちですが、どんな事実を提示すれば良いのか、何を証明すれば良いかなど、裁判には裁判に必要な冷静な判断が求められます。
訴訟にまで至るとなると、弁護士の起用も含め、一度方針をよく確認することをお勧めします。
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