COLUMUN
法律コラム

家事裁判を得意としている水谷弁護士によるコラム【離婚への道】。
結婚時に二人で購入した不動産(マンションや戸建てなどの建物のこと)は離婚に伴って、どうすればいいのでしょうか?
「名義が夫名義だけだけど、その場合は私には財産分与されないの?」
「うちは購入するときにペアローンを組んでしまったのですが…」
「親からお金を出してもらったお金を頭金にしていて、これも財産分与の対象ですか?」
さまざまなパターンでご相談に来られますので、それぞれ具体的にお答えいたします。
不動産の名義=夫単独でも…二人の共有財産になる
婚姻後に夫婦で協力して築いた財産は、名義の如何を問わず「共有財産」とみなされます。
これを、離婚に際して分配するのが「財産分与」です。
ですので、不動産の名義がどちらか単独のものであるか、妻のものであるか、夫と妻の共有名義であるかを問わず、その不動産の資産形成が夫婦二人でなされた限り「二人の共有財産」であり、離婚に伴って分け合うことになります。
当然のことながら離婚後にも二人がそのまま同居することは、ほぼありません。
共有不動産の場合、その不動産を、名義上、二人の共有にしておくことは適切ではありません。そこで、共有不動産は、
①売って分けるか②寄せて分けるか
のほぼ2択になります。
①売って分ける
文字通り、売却して売却益を半分ずつにすること。
分けるべき不動産の価値は、基本的に市場価格からローンを除いた残額になります。
5000万円の価値があるマンションに3000万円のローンがあれば、価値は2000万円で、売却益は2000万円になりますから(実際は仲介手数料や税金などが必要)、これを折半にして1000万円それぞれ受け取ります。
②寄せて分ける
共有名義を解消して、一方が一方を引き取り、価格のアンバランスを現金で支払うことです。
前述と同じ例でスト、仮に妻がすべての名義を引き取るのなら、妻が買い取ることになるので、夫に1000万円を支払うことになります。
住宅ローンがある場合、名義変更が重要に。
住宅ローンがある場合で、売却とともにローンが消滅するのが通常ですから、問題にはなりにくいです。
一方、「夫名義」の不動産を「妻名義」にするような場合には、夫の住宅ローンの処理が問題となります。
本来は名義に併せて、妻が住宅ローンを引き取る(免責的に債務引受する)ことが必要です。
妻がローンを引き受けられればいいですが、すぐには銀行の審査が通らない…、なんてことも考えられます。
不動産の名義を財産分与で夫から妻に移すけれども、引き続きローンの名義は夫のまま、なんていう例も、実務上はよくあること。
それでも、銀行との関係では、銀行の承諾を得ないで不動産の名義を移転してしまうことはルール違反になりますので、注意が必要です。
共働きの増加に伴い、ペアローン(夫婦それぞれが半額ずつローンを組み、相互に連帯保証人となる、もしくは、夫婦二人での連帯債務とする)の例も増えていますが、離婚時にはローンを一本化しないといけなくなり、満枠でめいっぱい組んだ住宅ローンを、一人では引き取り切れず、やむ無く売却…という例が後を絶ちません。
ペアローンは、「購入枠を増す」という意味では、夫婦が円満なときにはいいのですが、婚姻解消のときには考えものかもしれません。
頭金で婚前からの資金や、祖父母からの贈与がある場合は要注意
また、住宅の購入にあたり、一定額、婚前からの資金や相続で得た財産が頭金として投入されている場合もありますよね。
その部分は共有ではなく、あくまで「単独」で築いた財産なので、財産分与の対象にはなりません。
例えば、5000万円の不動産のうち、1000万円分が妻が相続で得た資金で支払っている場合には、分与対象となるのはあくまで4000万円部分のみになります。
ここで、父母からの贈与で受けた資金が頭金になっている場合は、また問題になります。
実務的には、父母が、本来「自分の子ども」にだけ贈与したものとみて、贈与した父母の子側の「特有財産」として処理することが多いですが、あくまで「夫婦二人」に贈与されたものとみれば、これもまた均等に分けることになります。
不動産の財産分与は、一度専門家にご相談を
財産分与をきちんとしないまま離婚してしまったがゆえ、別れた妻が自宅に住んでいたり、共有の不動産が離婚以来何年もそのまま…という、ご相談が後を絶ちません。不動産に関する財産分与は、早いうちに一度専門家にご相談ください。
弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
こちらのページにあります「ご予約・お問い合わせはこちら」よりご予約ください。
もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
*この記事は2019年9月の記事を再構成しています
- 離婚が頭をよぎったら、弁護士に相談するのはいつ?
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント①同意
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント②子ども
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント③お金
- 離婚について考える人が、相談前におさえるべきこと
- 離婚時に払うor受け取るお金の基礎知識
- 退職金、年金…気になる「財産分与」のあれこれ
- 頭を悩ませる…離婚時の子どもとのこと
- 「家を出たい」と思っている方へ。別居について
- 離婚を切り出されてしまった人へ
- 離婚を切り出したい人へ
- 別居の時、子どもを連れて家を出るということ
- 協議離婚をする際、離婚協議書が必要な場合は? 公正証書にした方がいい?
- 離婚調停の立て方、そして調停という場について
- 「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違いとは
- 「私、離婚できますか」不貞はどこからが不貞なのか
- 「これって離婚できますか?」配偶者が生死不明・強度の精神病の場合
- 性格の不一致、モラハラ、セックスレス…これで離婚はできるのか?婚姻を継続し難い重大な事由とは
- 国際離婚、日本で手続きが「できる」「できない」の違いとは
- 国際離婚・海外での不倫は慰謝料対象になるのか
- 国境を越えた子どもの連れ去りに対応する「ハーグ条約」
- 子どもの親権をめぐる母性優先、共同親権、死亡した場合はどうなる?
- 離婚相手への葛藤から生じてしまう、面会交流をめぐる争い
- 離婚する場合の不動産、ローンや名義、頭金などの財産分与はどうなるのか
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
ご予約・お問い合わせ・オンライン相談
「事業や人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして
取り組んでおります。
まずはお気軽にご相談くださいませ。