140年ぶりの民法改正。弁護士が読み解く「18歳成人の春」はいかに | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2022.04.03 | Vol.173

140年ぶりの民法改正。弁護士が読み解く「18歳成人の春」はいかに

【代表コラム】

2022年4月1日、18歳成人

 

代表の水谷です。
この4月1日、18歳をもって成人とする民法改正が施行されました。
我が家の長女も、あと3年きっかりで成人することになるわけで、急に大人までの時間が縮まるようで、
母としてはおかしな気分ですが、一方で、わが子を見ていると、大人の思考とすでに遜色ないようにも思われ・・・
実際、「思春期」というのは心理学には18歳くらいまでをいうようで、このころ以降の思考の在り方はそれより大人たちと同様になるのだそう。
情報化社会の進行で、入ってくる情報もかつての何倍にもなっていますから、18歳にもなれば、社会経験の個人差はあれども、判断能力はすでに大人のそれになっていくのでしょう。
そのためか、世界的にはすでに18歳をもって成人とする国がほとんどです。
今回の改正は世界的な趨勢に合わせるととともに、
18歳になった人たちにも選挙権を付与することに主眼があるようです。
2004年4月2日以降生まれの人たちは、18歳になった時点で成人することになりますが、これについて
経過措置は設けられず、2022年4月1日の時点で18歳を過ぎていたひとたち、19歳のひとたちも、2022年4月1日に成人になったことになりました。

携帯電話、賃貸借契約などが可能に

 

18歳に成人するということは、この時点で親権が及ばなくなるということ。
親の同意を得ずに、携帯電話購入、アパート契約、クレジットカードの作成などの契約行為ができるようになります。
こうなると、親権者による未成年者取消ができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害が拡大しないよう、消費者保護法制がすすめられています。

そのほか

 

なお、18歳になると10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと、性別の取扱いの変更審判を受けることなどもできるようになります。
婚姻年齢が男女ともに18歳となりますので、18歳に達したら結婚ができるようになります(これまでの女子は16歳というのは廃止されました)。

養育費は18歳まで?!

 
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