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法律コラム

改正前と改正後の民法819条を徹底比較
大改正が生じたのは、離婚後の親権を定めた819条(離婚又は認知の場合の親権者)です。
まずは、改正前後の民法条文を細かくおさらいしてみましょう。
(改正前)1
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
→(改正後)その双方又は一方を親権者と定める。
(改正前)2
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
→(改正後)父母の双方又は一方を親権者と定める。
(改正前)3
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
→(改正後)父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
(改正前)4
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
→(改正後)母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
(改正前)5
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
→(改正後)子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
(改正前)6
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
→(改正後)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はの親族の請求によって、親権者を変更することができる。
(新設)7
裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一. 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二. 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
(新設)8
第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
2つのポイント「単独親権やむなし」はどう考えるのか?「施行前の離婚についても遡るのか」
ここでポイントとなるのは、以下の2点だと思っています。
①協議の上で共同親権にできるとして、「単独親権をやむなし」とする場合をどのように考えるか
②公布、施行前に成立した離婚についてもさかのぼっての共同親権の適用があるか
引き続き単独親権を相当とする場合とは、共同親権か単独親権かについて揉めて纏まらない場合には、家庭裁判所が審判によりどちらがよいか決するわけです。
その中で、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」と「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」とされています。
協議が整わない=揉めている=共同親権を不可とする?
これにも、2つの側面からの問題があるとされます。
1つは、本当は「子の心身への害悪」「配偶者の身体への暴力、心身への有害な影響を及ぼす言動」があるのに(つまりDV事案)、これが立証されないあまりに共同親権とされてしまうこと。
もう1つは、「協議が調わない」ことだけを根拠に、揉めているからといって共同親権を不可とされてしまうケースがあるということ。
弁護士相談や自治体相談をする等して適切な対策を講じればDVの立証はできますから、現状の家庭裁判所の運用からすれば、後者の懸念のほうが大きそうです。
つまり、「協議が整わない(揉めている)」→今子供と暮らしている方を親権者とし、揉めている配偶者には共同親権は認めないものとする、ということになりはしないでしょうか。
なお、弁護士相談や自治体相談をする等して適切な対策を講じればDVの立証ができると言っても、それができない人たちをどう救済するかもまた問題です。
家裁の「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」と「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」の審理の在り方について、実務の蓄積を待たない限り、法案が通過しただけでは、その先の見通しは立ちづらいといえます。
前に成立した離婚への遡及適用=家裁はパンクしてしまう
この改正案は、改正附則2条により「新民法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。」とありますから、819条6項の親権者変更の請求により、施行前の離婚事案においても、単独親権→共同親権とすることができることになります。
もちろん施行前の離婚で親権をめぐってくすぶっていた事案のすべてが家裁の親権者変更の請求になるのでは、家裁はパンクしてしまいます。
その手当てか、8項で「家事事件手続法による調停の有無」のみならず「裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情」を勘案するとしており、民間ADR(紛争外紛争解決)にある程度の期待を持っていることが伺われます。
まだまだこれからの「共同親権法案」
以上に関して、可決済み法案では
「政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による親権者の定め方…その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図る」
「政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法819条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」
などと定めています。
共同親権選択OK&遡及適用もOKとした場合の具体的な取り決め方、意思確認の仕方については、引き続き要検討ということになろうかと思います。
制度変更はされても、細部運用はまだまだこれから。
家庭裁判所が手一杯となることは目に見えています。
離婚後の親権者変更&これから離婚の人たちが円滑に親権協議をできるためのスキームとして、民間ADRや、その他の協議の仕組みの整備が今求められていることかと考えます。
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