COLUMUN
法律コラム

不倫されてしまったら、離婚することはできますが、離婚しなくてはならないということはありません。
しかし、不倫=離婚というイメージが定着しているせいか、「不倫されたら離婚をしなくてはならない」と誤解されている方が多いようです。
何度か解説しているテーマではありますが、改めて、多くの家事裁判を担当してきた弊所代表・水谷弁護士が、離婚への基礎知識をシリーズで展開しています。
不倫された側は2枚のカードをもつことになる
不倫は、典型的な離婚事由です。
相手に不倫があると、裁判まで行けば「離婚事由あり」となり、離婚訴訟では勝訴できることになります。
逆に、自分に不倫があると、どんなに請求しても相手が嫌だといえば、有責配偶者(悪いほうの配偶者)からの離婚請求は認められなくなります。
不倫をされてしまった配偶者の方は、①慰謝料の請求と➁離婚の請求の2つのカードを持つことになります。いずれも使ってもいいですし、使わない(=慰謝料も請求しないし、離婚もしない)としても良いのです。
慰謝料を請求するかどうか、離婚するかどうか、これらはすべて自分で決めればよく、不倫をされたからといってされた側がこうしないといけない、というものでもありません。
不貞慰謝料請求をする場合、注意すべきこととは
不貞慰謝料の請求をお受けする際は、以下の理解がない限り、弊所ではお勧めしていません。
・(不貞慰謝料請求したことによって)配偶者を取り戻すことにはつながらないと理解している
・(不定慰謝料請求したことによって)配偶者との距離感は縮まらないと理解している
・(不貞慰謝料請求したとしても)配偶者が確実に帰ってくるという確信がある
逆に、不倫をした側からの離婚請求は、通りにくくなります。いわゆる有責配偶者からの離婚請求の論点です。
不倫をした側からの離婚請求でも、相手がOKしてくれる場合は、離婚が可能です。相手方が拒む場合には、離婚訴訟で決めることになりますが、この場合、長期間の別居、離婚より相手が酷にならないか、またさらに未成熟子がいないかを検討することになります。
別居の時期は3年とも5年ともいいますが、一般に子どもの年齢との兼ね合いで、決まることになります。
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