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法律コラム

離婚について、一番気になる「お金」にまつわる素朴な疑問について。
離婚に伴って発生するのは「慰謝料」?「養育費」?
どんな種類のお金があるのでしょうか。
離婚時の「お金」は大きく分けて3種類
離婚のときのお金には、以下の3種類に分類されます。
⑴子どもに関する「養育費」
⑵財産の分配に関する「財産分与」と「年金分割」
⑶不倫などがあったときに発生する「慰謝料」
今回は⑴と⑶の解説をしたいと思います。
子どもの『養育費』について
まず、子どもの「養育費」。
日本の法律では、離婚後は配偶者の扶養義務はないとしていますので、別居中は配偶者・子に対する「婚姻費用」、離婚後は配偶者を除き、子に対する「養育費」になります。
婚姻費用、養育費とも、従前の生活を基準に、元パートナーがいくら支払おうと当事者の自由です。
ただし、それが折り合わないときは、家庭裁判所が出している「婚姻費用・養育費算定表」を基準にして決められることになります。
この算定基準は、低すぎるとの批判を受け、令和元年12月に見直されたばかりです。
東京家庭裁判所HP養育費・婚姻費用算定表
この表に基づいて計算すると、
例)年収夫700万円(給与収入)・妻100万円、3歳・6歳の子が2人の場合
=養育費は2人分で月額10~12万円(1人につき5~6万円)
となります。これまでより数万円高い計算になりました。
慰謝料の対象になるのはどんな時?
「慰謝料」は、どんな離婚でも発生するわけではなく、相手方に不貞行為や暴力などの、不法行為となる行為があった場合に発生します。
ですので、離婚理由が「性格の不一致」「価値観の相違」「セックスレス」などの理由だけでは、必ずしも慰謝料にはつながらないことがあります(以前、当事務所の水谷が取材を受けたWEB媒体・BRAVAの記事「セックスレスで離婚は可能?慰謝料は?離婚したいと思ったら知っておきたいこと」こちらの記事もご覧ください)。
「慰謝料」は、精神的な損害、つまり婚姻関係にある相手から受けた心の傷に対する賠償です。
そのため、不貞の慰謝料については、不貞相手にも同様に請求できますが、相手が2人になったからといって、二重取りができるわけではありません。
基本的には高くても2~3百万円程度。芸能人の離婚で「慰謝料数億円」のような報道のイメージがありますが、多くの場合、「財産分与」と「慰謝料」を混同したものが多いといえます。
なお、不貞による離婚に伴う慰謝料請求権の時効は離婚が成立してから3年間とされていますのでご注意を。
財産分与と年金分割についてはこちらで解説しています。
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この記事は2018年4月17日の記事を再構成しています
- 離婚が頭をよぎったら、弁護士に相談するのはいつ?
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント①同意
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント②子ども
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント③お金
- 離婚について考える人が、相談前におさえるべきこと
- 離婚時に払うor受け取るお金の基礎知識
- 退職金、年金…気になる「財産分与」のあれこれ
- 頭を悩ませる…離婚時の子どもとのこと
- 「家を出たい」と思っている方へ。別居について
- 離婚を切り出されてしまった人へ
- 離婚を切り出したい人へ
- 別居の時、子どもを連れて家を出るということ
- 協議離婚をする際、離婚協議書が必要な場合は? 公正証書にした方がいい?
- 離婚調停の立て方、そして調停という場について
- 「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違いとは
- 「私、離婚できますか」不貞はどこからが不貞なのか
- 「これって離婚できますか?」配偶者が生死不明・強度の精神病の場合
- 性格の不一致、モラハラ、セックスレス…これで離婚はできるのか?婚姻を継続し難い重大な事由とは
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