COLUMUN
法律コラム

春は出会いと別れの季節です。
子どもの進学・進級や新しいスタートの時期に合わせて離婚に進める方も多く、ご相談件数が増える時期です。
まず「離婚」が頭によぎった時に次の3つのポイントから考えると、すっきり理解することができます。
①同意があるか・ないか
②子どものこと
③お金のこと
今回は一番頭を悩ませる②子どもに関することについて。
まずは親権者をどちらに?
日本では協議・裁判離婚を問わず、夫婦間に未成年の子がいる場合、必ず夫婦の一方を親権者に定める単独親権をとる必要があります。(共同親権への動きもありますが、それはこちらの記事を参照ください)また親権・監護権と2種類あり
●親権…未成年の子どもを養育し、その財産を管理し子どもの代理人として法律行為をする権利義務。子どもの身の上に関することや子どもの財産をどのように使うかを決定する権利義務。
●監護権…親権の中の「身上監護権(居所指定権・懲戒権・職業許可権など)」のみを取り出した権利義務。言い換えれば親が子どもの近くにいて子どもの世話や教育する権利義務。
離婚時に離婚届に記入しなければならないのは「親権」だけで、監護権についてはわざわざ記入の上で提出することはしません。親権者と監護権者は一致させることが一般的ですが、親権者が監護できない事情がある場合や、親権者でない方が監護権者として適当な場合は別々になることもあり得ます。この場合、子ども名義の預貯金の解約や、子どもを名宛人とする生命保険金の受取などは、親権者でないとできないということになります。
養育費の不払いを防ぐために
子どもを監護する親は、そうでない親に対して、子どもを育てていくための養育費を請求することができます。
養育費は離婚後も “子どもに生活水準の高いほうの父母と同等の生活を維持すること” を理念としています。そのため離婚後の夫妻の収入のバランスによって、収入レベルが接近していれば養育費は低く、収入レベルがかい離していれば養育費は高くなることになります。
また、昨今では養育費の不払いが問題になっています。(こちらの記事を参照ください)
離婚時に養育費の取り決めをしたひとり親世帯は、母子世帯で42.9%にとどまり、養育費を受けているのが母子世帯のたった24.3%。
離婚のときに①協議離婚なら公正証書を作成するか②調停離婚・裁判離婚にすることにより、養育費の取決めに強制力を持たせることができます。
裁判所で取り決めたものであれば裁判所に払うよう勧告してもらったり、最終的には給与や預金を差し押さえたりできますが、協議で決めたものだと仮に不払いが起きたとしてもこの様なことはできませんので、必ず公正証書にしておく必要があります。
面会交流のについて、取り決め方や現状
子どもを監護していない親が未成年の子どもに直接会ったり、それ以外の方法で交流する権利のことを面会交流権といいます。
●面会交流の決め方
両方の親の話し合いによって、回数(頻度)や時間、場所について決めることが基本。当事者間で取り決めることが難しい場合や、監護している親が応じない場合には、家庭裁判所で面会交流の調停をすることになり、それでも決まらなければ最終的には家庭裁判所の判断(審判)に服することになります。
●面会について決めるべきこと
①面会の頻度(月1回、2回など)
②時間(2~3時間とする、1日とする、宿泊ありとする…等)
③場所
④父母間の連絡方法などです。
面会交流については親権とは異なり、取り決めないと離婚できないというものでもありませんが、離婚後に話し合う機会があるとは限らないので、離婚する際に基本的なことを決めておく方がベターです。
362
養育費って不払いが多いのでは?
どういう結果であれ、子どもにとっては2人ともが親であることを変えることはできません。
まずは子どもたちのことを第一に考えて、話を整理し進めていく必要があります。
弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
サロン予約のように、ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
こちらのページにあります「ご予約・お問い合わせはこちら」からご予約ください。
もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
この記事は2017年4月5日の記事を再構成しています
- 離婚が頭をよぎったら、弁護士に相談するのはいつ?
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント①同意
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント②子ども
- 離婚を考えたら、整理すべき3つのポイント③お金
- 離婚について考える人が、相談前におさえるべきこと
- 離婚時に払うor受け取るお金の基礎知識
- 退職金、年金…気になる「財産分与」のあれこれ
- 頭を悩ませる…離婚時の子どもとのこと
- 「家を出たい」と思っている方へ。別居について
- 離婚を切り出されてしまった人へ
- 離婚を切り出したい人へ
- 別居の時、子どもを連れて家を出るということ
- 協議離婚をする際、離婚協議書が必要な場合は? 公正証書にした方がいい?
- 離婚調停の立て方、そして調停という場について
- 「裁判離婚」の現実。協議と調停との決定的な違いとは
- 「私、離婚できますか」不貞はどこからが不貞なのか
- 「これって離婚できますか?」配偶者が生死不明・強度の精神病の場合
- 性格の不一致、モラハラ、セックスレス…これで離婚はできるのか?婚姻を継続し難い重大な事由とは
- 国際離婚、日本で手続きが「できる」「できない」の違いとは
- 国際離婚・海外での不倫は慰謝料対象になるのか
- 国境を越えた子どもの連れ去りに対応する「ハーグ条約」
- 子どもの親権をめぐる母性優先、共同親権、死亡した場合はどうなる?
- 離婚相手への葛藤から生じてしまう、面会交流をめぐる争い
- 離婚する場合の不動産、ローンや名義、頭金などの財産分与はどうなるのか
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
ご予約・お問い合わせ・オンライン相談
「事業や人生に寄り添った仕事がしたい」
そんな熱い思いを胸に全力を尽くして
取り組んでおります。
まずはお気軽にご相談くださいませ。