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法律コラム

春は出会いと別れの季節です。世田谷用賀法律事務所では、離婚のご相談が最も増える時期。そこで、多くの家事裁判を担当してきた代表・水谷弁護士が、改めて離婚への基礎知識をシリーズでお伝えいたします。
今回は離婚届について。
協議離婚の時、離婚届さえ出せば離婚は成立します。離婚届は、役所で平積みになっているようなものではなく、戸籍課窓口で職員に声をかけて、入手するのがほとんどです。知っている様で知らない、離婚届に関する予備知識をおさらいいたします。
離婚届にはどんな記載内容があるのか。
離婚届には婚姻届と同じように証人2人の署名押印欄があります。遺言などとは異なり、証人欄にだれがサインするかの資格の制限はありません。
夫側、妻側からそれぞれひとりが証人となるのが望ましいですが、そうでないからといって問題はありません。
入籍して名前が変わったほう(現状の多くは女性側=妻)が、離婚して旧姓に戻るか、引き続き婚姻後の姓を名乗るかを決めますので、これに応じて「妻は元の戸籍にもどる」「妻は新しい戸籍をつくる」のいずれかの欄を選択します。(詳しくは前回記事:離婚したら自分の姓・子どもの姓はどうなるの?【離婚の基礎知識②】こちらを参照ください)
この選択があるので、離婚届は夫ではなく妻側で役所に提出するのが便宜的です。
離婚届には何を書く必要がある?誰のサインが必要?
離婚届にはお金のことなどを決める欄はなく、子どもの親権だけを記載します。つまり、子どもの親権さえきまれば、離婚そのものにはほかの条件が決まらなくても、協議離婚自体はできてしまうということになります。
協議離婚でお金(養育費や財産分与など)のことを決めたりしたい時は、別途「離婚協議書」つまり、離婚の条件について取り決めた合意書を作ります。(詳しくはこちらの記事:協議離婚をする際、離婚協議書が必要な場合は? 公正証書にした方がいい?【離婚への道】第9回参照ください)
調停離婚は調停が成立した日に、裁判離婚は判決が確定した日に法的には離婚が成立していますので、離婚届は単にこれを戸籍に反映させるためだけの提出でよくなります。この場合には、相手方の署名がないままで提出が可能です。
自分の納得のいく形で離婚を進められるよう、準備を
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