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法律コラム

春は出会いと別れの季節です。世田谷用賀法律事務所では、離婚のご相談が最も増える時期。そこで、多くの家事裁判を担当してきた代表・水谷弁護士が、改めて離婚への基礎知識をシリーズでお伝えいたします。
今回は離婚と姓(氏)について。
離婚後の姓に対するご質問やお悩みも多いところです。もちろん、ご自身は婚前の姓に戻るわけですが、お子さんがいた場合はどうなるのでしょうか。(今回の記事では女性側を主体として構成しております)
離婚=戸籍から抜けること。よって復氏か婚氏続称か、どちらかを選択
離婚をすると、結婚時に入籍して戸籍が変わった方(現段階ではその多くが女性)は戸籍から抜けるので、
①元の戸籍に戻るので、そのまま旧姓に戻る
②新しい戸籍を作ってそこに結婚時の姓をかぶせ、同じ氏を名乗る
このどちらかを選びます。①を「復氏」、②を「婚氏続称」などということがあります。今は女性が結婚後の姓で仕事をしているような場合もあるので、②を選ばれる方も多くいらっしゃいます。
子どもは戸籍主の姓のまま。ここでまたトラブルも起きやすい
なお、夫が戸籍主であった場合、どちらが親権をとったとしても、子どもはそのままでは父の戸籍に残ったままです。なぜなら、離婚によって戸籍を移動するのは、配偶者だけだからです。
結果、母が旧姓に戻っても、何もしなければ、子どもたちについてはひき続き「父の姓」ということが起こります。
この場合に、子どもたちも「母の旧姓に揃えたい」という場合は、離婚届提出後に、改めて子どもたちを父の戸籍から離脱させ、母の戸籍に入れるべく、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てることになります。申立書、戸籍など書類不備がなく準備ができれば、変更許可はすぐに下ります。
特にお父さんの方が「子どもたちに引き続き自分の戸籍姓を名乗ってほしい」とか、お母さんもまた「子どもたちを自分の旧姓にしたい」などで、もめることはよくあります。
社会的な変化にともなって「通称」を認める例も
最近では、学校が園などが戸籍・住民票と違う氏を「通称」として通すことを認める例も出てくるようになりました。また、なにより、氏がたとえ違っても(子どもが自分と違う戸籍に入っても)、離婚後も子どもである事実は変わらないので、「扶養」の義務や「相続」の権利は引き続き残ります。
名前はアイデンティティを示すもの。
氏の変化は、婚姻関係を解消したことを対外的に知られてしまうことにもつながりますが、時代の変化によって、過度に離婚後の氏に悩む必要はなくなってきていると感じます。
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