通常、弁護士がご依頼をお受けする場合には、当事者様のどちらか「一方」を相談者様・ご依頼者様としてお話を伺うことになります。
これに対して、今回、弊所は、お二人のどちらかの味方をするものではなく、裁判外紛争解決の手続実施者として、お二人「双方」からお話を同様に伺い、中立公正な第三者的立場でお話合いのサポートを行い、お話合いが可能な限り早期円満に解決することを目指しています。
本業務は、弁護士法上の利益相反、秘密保持義務を生じない限り、弁護士法も許容する範囲の業務です(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条、第6条第5項及び弁護士職務基本規程第27条第5号・弁護士法第25条第5号参照)。
この点への配慮から、予め以下の点についてご了承いただきます。
1. 調停手続きの利用について、ご当事者からの双方からのご依頼を推奨しています。
当事者の一方からのご依頼の場合、ただちに調停手続の利用について他方当事者の同意を得られず、実質的な法律相談に至る場合には、他の法律事務所等にていったん法律相談を受けていただきます。
https://rikon-etoile.jp/(エトワール法律事務所(新宿)
2. 手続き開始後は、原則として、他方当事者様の承諾がなければ、
当事者様の一方からの打ち合わせ期日外での個別の相談には応じられません。
3. 法的正しさを前提として当該当事者間にとって公平で適切な解決を志向するものですが、当事者の一方にとって有利な案内をすることはできません。
4. 一方当事者様からお預かりした情報は他方当事者様にただちには共有しませんが、話し合いの円滑のために開示を促させていただき、同意いただけましたら開示する場合があります。
5. 話し合いが決裂した後、弁護士が本件について一方からのご相談に応じたり、代理人となることはできません。



