裁判外紛争解決手続(認証ADR)のご案内 | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

ADR

弁護士法人世田谷用賀法律事務所は、2025年12月8日付で、特に離婚・親権・監護の件について、
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称「ADR法」)に基づく、
紛争解決事業者としての法務大臣による認証(認証番号第188号)を受けました。
https://www.adr.go.jp/jigyousha/弁護士法人世田谷用賀法律事務所/

ADR業務規程.pdf

法務大臣が認証した弊所による裁判外紛争解決手続は、
当事者のお二人の間を調停人となる弊所が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、
話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

弊所による調停を利用した場合、家庭裁判所の調停を経ることも、公正証書にすることなく、
・成立した和解合意に「執行力の付与」が与えられる
大きなメリットがあります。

これにより、離婚を希望するカップルで、紛争性が高いとまではいえず、
お二人が弊所でそろって話し合いのテーブルにつくことができる場合は、
①親権(2026年4月以降の共同親権についての合意を含む。)について話し合い、かつ、
②公正証書によらずに養育費を取り決めることが可能です。

(この手続きについて、
ご承知おきいただきたい
こと)
  • 通常、弁護士がご依頼をお受けする場合には、当事者様のどちらか「一方」を相談者様・ご依頼者様としてお話を伺うことになります。
    これに対して、今回、弊所は、お二人のどちらかの味方をするものではなく、裁判外紛争解決の手続実施者として、お二人「双方」からお話を同様に伺い、中立公正な第三者的立場でお話合いのサポートを行い、お話合いが可能な限り早期円満に解決することを目指しています。

    本業務は、弁護士法上の利益相反、秘密保持義務を生じない限り、弁護士法も許容する範囲の業務です(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条、第6条第5項及び弁護士職務基本規程第27条第5号・弁護士法第25条第5号参照)。
    この点への配慮から、予め以下の点についてご了承いただきます。


    1. 調停手続きの利用について、ご当事者からの双方からのご依頼を推奨しています。
    当事者の一方からのご依頼の場合、ただちに調停手続の利用について他方当事者の同意を得られず、実質的な法律相談に至る場合には、他の法律事務所等にていったん法律相談を受けていただきます。
    https://rikon-etoile.jp/(エトワール法律事務所(新宿)

    2. 手続き開始後は、原則として、他方当事者様の承諾がなければ、 当事者様の一方からの打ち合わせ期日外での個別の相談には応じられません。

    3. 法的正しさを前提として当該当事者間にとって公平で適切な解決を志向するものですが、当事者の一方にとって有利な案内をすることはできません。

    4. 一方当事者様からお預かりした情報は他方当事者様にただちには共有しませんが、話し合いの円滑のために開示を促させていただき、同意いただけましたら開示する場合があります。

    5. 話し合いが決裂した後、弁護士が本件について一方からのご相談に応じたり、代理人となることはできません。

事業所情報
氏名又は名称 弁護士法人世田谷用賀法律事務所
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 弁護士法人世田谷用賀法律事務所
住所 東京都世田谷区用賀四丁目5番16号TEビル2階
代表者氏名 クリア 江利
電話番号 (03)-3709-6605
電子メールアドレス office@setayoga.com
ホームページアドレス https://setayoga.com/
法人番号(13桁) 4010905004248
認証紛争解決手続の業務を行う事務所
名称 弁護士法人世田谷用賀法律事務所
住所 東京都世田谷区用賀四丁目5番16号TEビル2階
電話番号 (03)-3709-6605
電子メールアドレス office@setayoga.com
業務を行う日及び時間 原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで
(ただし、年末年始(12月29日から1月2日までの日)及び祝祭日を除く。)
1紛争の分野・種類・範囲(規則第9条第1項第1号)
  • ○婚姻関係の維持又は解消に関する紛争(離婚、親権(親権者変更を含む。)のほか、婚姻費用、養育費、財産分与その他の経済的給付に関する件を含む。)
    ○監護者に関する定め、親権者の指定及び面会交流その他の子の監護に関する紛争

2手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法(規則第9条第1項第2号)
  • ○事業長が候補者名簿に記載されている者の中から手続実施者を1人選任します。

3手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分(規則第9条第1項第3号)
  • ○弁護士

4通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)
  • ○ADR手続に関する通知は、郵便(普通郵便のほか配達証明付郵便を含む。)又は電子メールの方法(到達確認措置を付した電子メールを含む。)により行います。

5手続の進め方(規則第9条第1項第5号)
6手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
    ○必要事項を記載したADR申立書を紙面又は電子メールにて提出していただきます。
    【相手方】
    ○必要事項を記載した意向確認書を書面又は電子メールにて提出していただきます。
7相手方が手続に応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第7号)
  • ○申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、速やかに配達証明郵便の送付又は到達確認措置を付した電子メールの送信により相手方に通知します。
8提出された資料の保管、返還などの取扱方法(規則第9条第1項第8号)
  • ○手続実施記録は、調停手続が終了した日から少なくとも10年間保管するものとします。
    ○保存期間を経過した手続実施記録は、事業長において復元ができないように裁断又はデータの上書き等した上で、廃棄します。
9当事者等の秘密の取扱方法(規則第9条第1項第9号)
  • ○ADR手続は原則非公開で行います。
    ○事業長、副事業長、手続実施者、事務担当者は、正当な理由なく、紛争の内容、ADR手続の経緯及び結果その他ADR手続に関し知り得た事実を漏らしてはならないものとされています。
10手続を終了させるための方法(規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日において手続実施者に口頭で告げる方法によって、いつでも申立てを取り下げることができます。
    ○相手方は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは期日において手続実施者に口頭で告げる方法によって、いつでもADR手続の終了を申し出ることができます。
11報酬・費用の額や算定方法と支払方法(規則第9条第1項第11号)
  • ○申立手数料:110,000円(税込)
    ○期日手数料:55,000円/回(税込)
    ○合意書等作成手数料:110,000円(税込)(特定和解合意書作成手数料は220,000円)
    ○閲覧謄写手数料
    ・合意書又は手続実施記録の閲覧及び謄写手数料:1,100円/件(税込)
    ・特定わき亜合意書を含む手続実施記録の閲覧及び謄写手数料:11,000円/件(税込)
    ※振込方法は、金融機関への振込です。
    ※当事者間の費用の分担は当事者双方で協議することとし、振込手数料は当事者の負担とします。
    ※当事者の都合により期日をキャンセルする場合、期日キャンセル料として、期日手数料の30%(期日2日前)、50%(前日)、100%(当日)のキャンセル料がかかります。
12苦情の取扱方法(規則第9条第1項第12号)
  • ○概要を記載した苦情申出書を事業者に提出することにより、苦情の申出をすることができます。
    ○事業長は、事業長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行います。
    ○事業長が手続実施者を兼ねる場合における審議は、第三者委員会を招集する方法により行うものとします。
    ○事業長は、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。

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