COLUMUN
法律コラム

東京家庭裁判所「子の引き渡し」命令
代表弁護士の水谷です。
世の中で取り沙汰されている時事問題について、法律に関わる部分で解説したいと思います。
元卓球女子メダリストである福原愛さんが、離婚後の昨年7月、長男(4歳)のみを日本に連れてきたまま台湾に戻さなかったという件がありました。
ちょうど1年がたった7月20日、東京家庭裁判所にて、元夫の江さんに長男を台湾に戻すよう命じる「子の引き渡し」の保全命令が出ていたことがわかりました(一部「保全命令」ではなく「子の引き渡しの審判」であるとの報道もあるようです)。
今回の件、なぜこのような異例ともいえる結論が出たのでしょうか。少し考えてみたいと思います。
「子の引き渡し」命令が出るのは日本では異例なこと
子どもの連れ去りに対して「戻せ」(=子の引き渡し)を命じる決定が出ることも、「保全」の命令が出ることも、日本の家庭裁判所では、「異例」といってもいいほどまれなことです。
通常、これらの決定が出るのは、連れて出た親の側が、子どもにひどいことをしていて、返さないと子どもに大きな損害が出る、といったそれなりに極限的な場合であるからです。
現在の日本の家庭裁判所では、子どもを一方の親の同意なく連れて出て、そのまま返さないまま一定期間経過すれば、「その監護を尊重しよう」という傾向が、根強く見受けられます(「継続性の原則」による「子の連れ去り」の正当化の問題)。
福原さんに不倫報道があったことはよく知られたことであり、「不倫をしたのだから当然」という見方もあるかもしれません。
しかしながら、「不倫」をしたことと「子どもの監護権」の問題は別です。
不倫をしたからといって一律に子どもに対する権利を持てなくなるわけではないのです。
おそらく、福原さんの「不倫」問題の件と、今回の決定の件とは、直接の関係は「ない」のだと思います。
台湾における「共同親権」の問題
まず第1に考えられるのは、今回の件が台湾→日本への『連れ去り(私はこの言葉には評価的な色彩が含まれていると思うので、ちょっと慎重に使いたいと思います)』であって、日本国内から日本国内の件ではなかったことです。
子の『連れ去り』を原則禁止にして子どもをもといた場所に戻さなければならない、という理念の「ハーグ条約」締結国間の『連れ去り』事案では、原則として子どもを元の国に戻すべき決定がなされます。
でも、今回、台湾はハーグ条約の締結国ではなかったので、条約そのものの適用はありませんでした。
それでも、国から国を超えた移動であった、という点は一定の要素であったろうと思います。
第2に考えられるのは、福原さんはすでに台湾で離婚が成立していたこと。
報道内容から詳しいことはわかりませんが、お父さんである江さんのほうに通常子ども達がいて、福原さんには一定期間子ども達と会う「面会」が定められていたのだと思います。
すでに離婚が成立していて、そして、その後の子どもの居場所にはおそらくすでにルールがあったのでしょう。
そのルールに違反したのだ、というところが、問題視されたのではないでしょうか。
離婚が成立していなくて、何も定まっていないところから子どもを連れて出てしまいました、という通常の事案とは違う、ということがあるのだと思います。
第3に考えられるのは、日本とは違って、台湾では離婚後も「共同親権」であったことです。
日本民法に似ているはずの台湾民法が、すでに共同親権の定めであることは今更ながら驚きでしたが、「共同親権」なので、一方の親に軍配があがる仕組みではありません。
日本における「単独親権」という考え方の根深さ
日本で子どもを連れて出た親が、子どもの監護の権利を持ち、いずれは親権をもつ、という流れが成り立つのは、やはり「いずれ単独の親権になるのだから」というバックボーンが根強いのかもしれません。
逆にそれがないとき、どちらかの親を勝たせるわけではないというときは、子どもを連れて出ることの正当性もやはりそれだけ下がってしまうのでしょう。
裁判所の決定詳細を見なければ本当の筋書きはわかりませんが、私が考えついたのは以上のようなことでした。
日本における共同親権の議論にも、今回東京の家庭裁判所が思い切った決定をしたことで、さらに火がつくかもしれない、と考えました。
(おそらく家事第3部という渉外部門の決定でしょう。私が2年間同部で非常勤裁判官を勤めていたところで、もし在籍していたら詳しい議論を伝え聞けたのかもしれません)
元パートナーの「発言」からみる事案
今回、わざわざお父さんの江さんが来日して会見し、「早く子どもに会いたい」「早く(長男を)お姉ちゃん(長女)に会わせてあげたい」と涙ながらに発言されたのは、印象的でした。
なお、台湾がハーグ条約加盟でないこともあり、今回の決定でただちに子どもが台湾に戻されるわけではないようです。
多少戦略的なところもあるのかもしれないですが、長い文章、長い発言よりも、端的な発言が心情や真理を表現して人の心を打つことがありますね。
会見の中では、江さん側の大渕愛子弁護士のご発言も注目されました。
福原さん側の今里恵子弁護士は、この会見について「子ども達を傷つける形で争いたくない」という声明を発表されるのなどしています。
弊所でも国際的な子どもの『連れ去り』をめぐる事案を取り扱っています。
同じ家事事案を扱う弁護士として、同様のご相談があった場合には、適時のタイミング・適切な方途で、ご家庭の問題をできる限り良い形で解決していきたいと日々切望しております。
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