緊急事態宣言・再発令を考える④経済的窮地に陥った場合、どうすれば? | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2021.01.10 | Vol.122

緊急事態宣言・再発令を考える④経済的窮地に陥った場合、どうすれば?

【コロナと法律】

急事態宣言再発令!経済的に困難に陥った個人の方に

 

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて,8日(金)から,一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
今回は,①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底②飲食店,バー,カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること,③出勤者の7割削減(テレワーク推奨),④イベントの開催,施設利用の制限(収容率50%)とするなどが主な内容です。
特に飲食店にはさらに厳しい条件となっています。
時短協力金を1日6万円,最大186万円とされていますが,
それでも,家賃が高い,スタッフの多い飲食店などにとっては,苦しい経営を強いられることなりそうです。
そのような中,勤め先から解雇される,休業を言い渡されるなどして,経済的に苦境に立つ個人の方もまた増えています。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

 

令和2年12月1日から,東日本大震災のときに発動された金融機関等関係団体の自主的自律的な準則である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理について適用されることになりました。http://www.dgl.or.jp/covid19/
これは,個人債務者が,破産手続等の法的倒産手続によらず、「特定調停」手続を利用した債務整理を行い,生活を債権するための制度です。
特定調停は,本来は,特定の債権者と任意交渉する任意整理と異なり,債権者のすべてを巻き込んで行う煩雑さのわりに,債務がほとんど減らず,なかなか利用されづらい手続きでした。
しかしながら,今回のガイドラインの特例では,2020年2月1日以前に負担していた債務と、2020年2月2日以降,10月30日までに、コロナの影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的とした融資に係る債務について、簡易裁判所での特定調停を経ることで,ブラックリストに載ることもなく,また一定の資産を手元に残しながら,債務免除を得ることができることとなっています。
利用にあたっては,最も多額のローンを借りている金融機関に、特例措置を利用したい旨を申し出た上,東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対して、専門家による手続き支援を依頼することが必要です。
債務免除を受けるには,債務者の財産や、コロナの影響を受ける前と後の収入の状況や、信用、返機関や利率、家計の状況などを説明することが必要です。

倒産は増えているのか?

 

弊所では、新たにご相談いただく方に、来所面談においてアクリル板の設置や換気など感染防止策を徹底するとともに、オンライン面談(zoom又はLINEによるTV通話)の手法を併せてご用意しています。
相談してみたいけど心配だ、という方はぜひともお問合せください。
これまで、弊所では,お顔を拝見し,その方のお気持ちを把握することで、一般論ではない、その方のためにもっとも適切なご案内ができると考え、電話面談は極力行わず、ご来所を推奨させていただくものとしていました。
しかしながら、いつ終わるとも知れない新型コロナウイルスの蔓延下においては、従来のやり方では、必要な方に必要なアドバイスを差し上げられないことにもなりかねないと考え,本年は、来所以外の手段でのお問い合わせにも積極的にご対応しております。
お問い合わせ先は、こちらのページ「ご予約・お問い合わせはこちら」から、またはお電話にて、ご都合の良いお時間帯をご予約ください。弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605

弊所では、新たにご相談いただく方に、来所面談においてアクリル板の設置や換気など感染防止策を徹底するとともに、オンライン面談(zoom又はLINEによるTV通話)の手法を併せてご用意しています。
相談してみたいけど心配だ、という方はぜひともお問合せください。
これまで、弊所では,お顔を拝見し,その方のお気持ちを把握することで、一般論ではない、その方のためにもっとも適切なご案内ができると考え、電話面談は極力行わず、ご来所を推奨させていただくものとしていました。
しかしながら、いつ終わるとも知れない新型コロナウイルスの蔓延下においては、従来のやり方では、必要な方に必要なアドバイスを差し上げられないことにもなりかねないと考え,本年は、来所以外の手段でのお問い合わせにも積極的にご対応しております。
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