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法律コラム

「緊急事態宣言」再発令。業務上コロナに感染したら労災?!
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
皆様に新年のご挨拶を差し上げる間もなく、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
今回は
①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底
②飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること
③出勤者の7割削減(テレワーク推奨)
④イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とするなどが主な内容です。
ここでは、法的な観点から再発令された緊急事態宣言について、シリーズで紐解きたいと思います。
第一回目は「労災」について。
テレワーク推奨とされていますが、これを押して出勤し、新型コロナウイルスに感染した場合、労災は適用になるのでしょうか?
労災が適用になる場合とは
これについては、かつての緊急事態宣言の際、厚生労働省発令の令和2年4月28日付・基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」に規定されています。
まず、「医療従事者等」については、新型コロナウイルスに感染した場合には、「業務外で感染したことが明らかである場合」を除き、原則として労災保険給付の対象となるとされました。
また、「医療従事者等以外の労働者」については、「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合」に、業務関連性があるものとして、労災の対象となるとされています。
では、感染経路が特定されない場合はどうでしょうか。
この場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務
②顧客との近接、接触の機会が多い労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高いものとして、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること
とされています。
クラスターが発生した職場は?
飲食店において、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していたことが確認された場合、従業員がPCR検査を受けたところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定されました。
そして、同時期に複数の同僚労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められました。
このような場合、つまりクラスターが発生した場合は、感染経路が特定されたものと同視できるとして、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断され、労災が下りることになります。
クラスターではないけれど、ほかの人の感染が確認された職場は?
では、クラスターとまではいえないけれど、ほかの職員に感染者がいた場合で、感染した時はどうでしょうか。
感染した方が私生活で他の方とも会って、飲食をしたりしている場合。
この場合は、感染源が職場とは限らないことになるので、労災の認定は難しくなります。
一方、感染した方は私生活では日用品の買い出しくらいで、家族以外との濃厚接触はなかった場合。この場合は感染源が職場以外である可能性が低いことになるので、労災の認定の可能性があります。(厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」より)
顧客に接する接客業の場合
小売店販売員など、店頭での接客業務をしていた場合において、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された場合はどうでしょうか。
この場合は、発症前14日間において、私生活での外出については、日用品の買い物や散歩程度しかしていなかった場合、私生活における感染のリスクは低いものと考えられる一方、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられますので、労災認定がされる可能性があることになります。
一方、私生活でも、友達と会って飲食をするなどの行動があった場合。
この場合には私生活における感染のリスクもあることになりますので、労災認定がされるかどうかは難しい問題になりそうです。
私生活を制限される暮らし方
弊所では、,新たにご相談いただく方に、来所面談においてアクリル板の設置や換気など感染防止策を徹底するとともに、オンライン面談(zoom又はLINEによるTV通話)の手法を併せてご用意しています。相談してみたいけど心配だ、という方はぜひともお問合せください。
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