[コロナと法律] 子どもの学習塾や習いごとの月謝は…どうなる? | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2020.04.23 | Vol.89

[コロナと法律] 子どもの学習塾や習いごとの月謝は…どうなる?

急事態宣言後、身の回りの様々な契約事でも施設自体の対応も変化しています。前回記事ではスポーツクラブの会費について解説しました。今回は、子育て世代が頭を悩ませている塾や習い事の場合、会費や月謝はどうなるのでしょうか?
*2021年1月10日追記
【緊急事態宣言・再発令後】の記事もご覧ください。
【コロナと法律】緊急事態宣言・再発令を考える③塾や習い事はどうする?

 

休業要請の詳細

4月7日、正式名称「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が政府により出され、同法24条9号に基づいて、都道府県の各本部が、私人や団体に、休業の「協力」要請ができるようになりました。これにより、東京都は、1000平米以上の学習塾を休業「要請」の対象、1000平米に満たないものは休業への「協力の依頼」の対象としています。(東京都防災ホームページ)実際は「要請」に至らない1000平米には満たない学習塾についても「協力の依頼」を受け、軒並み閉鎖になっています。

 

◾️休校になった場合
授業料=授業を受ける対価です。
塾は、授業を受ける権利を提供「できない」又は「していない」ので、対価である授業料をとることができません。
つまり、授業料を払う必要はありません。
◾️オンライン授業になった場合
いち早くオンライン授業やリモート指導に切り替えた大手塾などは、授業を行なっているのでその対価を払う事になります。一部では授業スタイルの変化のためか、減額して対応している塾もあるそうです。

習い事の場合

 

ピアノなどの習い事はどうでしょうか。
家庭教師などは、都の休業要請の対象外とされています。しかし、密室での家庭教師、楽器を伴う習い事などは、少人数ながら先生と生徒の密接度合いも高く、習う生徒側が自粛するか、先生からレッスンを中止している場合も見受けられます。
◾️生徒が自らレッスンに行くのを自粛していた場合
規約にもよりますが、習い事の授業を受ける権利自体は提供されていて、自分が行かなかった。そのため、振替えのルールや何日前まではキャンセルができる、といった特別な決まりがない限り、レッスン料の支払い義務は残る、というのが建前になります。
◾️レッスンする側がクローズした場合
これはレッスン受ける権利が提供されていないので、レッスン料を支払う義務はなくなります。

「規約」の存在

 

塾の場合も、習い事などの場合も、通常は前払いになっていて、取り決め上「不可抗力によって授業・レッスンができなかった場合でも返金はできません」とされている場合が多いです。
民法の原則は、契約で変更することができるため、この決まり自体は有効です(今回の件を受けて、今後、消費者契約法の観点で、争われる可能性はありそうですが…)
また、授業・レッスンはなくても、会員型の場合、会員としての管理料金や、施設維持費は引き続きかかり続けることになります。
そのため、今後の課金を一切止めたいと思うのであれば、きちんと退会手続きを取った方がよいことになります。実際に、従前より柔軟な手続きでの退会に応じているところも増えてきています。

塾や習い事も前払いになっていて、取り決め上「不可抗力によって授業・レッスンができなかった場合でも返金はできません」とされている場合が多いのが現状。民法の原則は、契約で変更することができるため、この決まり自体は有効です(今回の件を受けて、今後、消費者契約法の観点で、争われる可能性はありそうですが…)。また、授業・レッスンはなくても、会員型の場合、会員としての管理費や、施設維持費は引き続きかかり続けることになります。
一方で、規約上は返金しないことにしていたとしても、実際に授業やレッスンをしていない以上、誠意をもって返金する姿勢を示している塾や習い事も多くあります。とはいえ、GW後に緊急事態宣言が解除されるかどうか、今の状況ではまだわかりません。そこで、再開時期を未定とし、振替にするか・返金対応にするか、未定としているところもあるようです。
まずは、塾にしろ習い事にしろ、授業料返金についてのルールがないか確認の上、今の状況でも課金があるのか・ないのかをそれぞれきちんと確認しましょう。「今後の課金を一切止めたい」と思うのであれば、きちんと退会手続きを取った方がよいことになります。実際に、従前より柔軟な手続きでの退会に応じているところも増えています。

 

経営側の事情…

 
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