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法律コラム

緊急事態宣言再発令塾,習い事に行くのを止めたら?
新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて,8日(金)から,一都三県に緊急事態宣言が発令されました。
今回は,①午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底②飲食店,バー,カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること,③出勤者の7割削減(テレワーク推奨),④イベントの開催,施設利用の制限(収容率50%)とするなどが主な内容です。
では,緊急事態宣言を受けて,習い事や塾などの月内の利用を見合わせた場合,お月謝はどうなるのでしょうか?
お月謝の2つの要素
改めて考えると,お月謝には2つの要素があります。
その習いごとや塾に在籍し生徒として管理されることで発生する「登録管理料」としての部分。
それから,実際のレッスンや授業の対価としての部分。
前者は,レッスン,授業を休んだ場合にも発生するので,この部分の負担は免れません。
では後者は?サービスの対価を受けていないので,支払いの義務がなくなるのではないかとおも思われます。
レッスン,授業の提供は果たして「履行不能」なの?
「今月の利用料」についてのご相談は多い
「今月の利用料」についてのご相談は多い
継続して提供されてきた塾や習い事などのサービス契約について,急遽行かなくなった今月分についても約定通り利用料が発生するかどうかは,結婚式場やイベントの「解約金」「違約金」の問題とは異なり,消費者契約法上ただちに無効となるものとまで言えません。
実際にひと月分の利用料をめぐってどこまで争うべきか,ご相談は絶えないところです。
「消費者契約法上」あるいは「民法上」どうかということをめぐって,とことん争うのもなかなかつらいもの。
そこで,まずは柔軟に,「別月に振り替え」ができないかどうか,塾や習い事の先生に訊いてみていただくよう,ご案内しています。
法律上当然にどうなるか,ということもそうなのですが,本質的に契約自由であり,そのために,当事者間が合意できればお話がまとまることも多いのが契約社会です。
塾や習い事に通う側のお月謝の負担も当然ですが,コロナ禍の中でも今後も生徒さんを維持しよい授業,レッスンを提供していきたいと思っている事業者側の事情にも配慮が必要です。
今月,塾や習い事を見合わせる判断をする場合でも,無断・直前キャンセルとならぬよう,すみやかにその決断を行った上で,
費用の負担が残る場合には,今月分の料金を利用を再開した後の他の月にあてられないかということをご相談してみてはいかがでしょうか。実際に,スポーツジムや学習塾などでは,そのような運用をしているところが多いと聞きます。
世田谷用賀法律事務所ではオンライン面談を提供しています
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