【コロナと法律】DV事案における特別定額給付金運用、その後 | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2020.05.21 | Vol.97

【コロナと法律】DV事案における特別定額給付金運用、その後

DV事案における特別定額給付金運用のその後

 

各自治体で特別定額給付金10万円の受給案内・申請が始まりつつありますね。
案内や申請が世帯主に一本化されていることから,DVで避難されている方などについては受け取れないのではないかが問題となり,かつてコラムにさせていただきました。以下はその続編です。

「確認書」運用について

 

①保護命令事案②警察への相談履歴があり住民票を秘匿している事案に加え③「婦人相談所」によるDV被害申出の「確認書」が発行されている場合には例外的に個別が受け取ることができるものとされていました。
ここでいう「婦人相談所」とは配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署などのことですが,①②はハードルが高いので,実質上多くの方が③によることが想定され,混乱が予想されてきました。
これを受け,今では,上記の配偶者暴力相談支援担当部署のほか、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)についても、同確認書の発行ができることになっています。
https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/05_document.pdf
弊所のある世田谷区では,DVにより避難している方は,各総合支所の,「子ども家庭支援センター」への相談で,確認書の発行ができるようになっています。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/004/d00185670.html

親族からの暴力も対象に

 

さらに,当初は,個別支給の申し出の対象となる方は,配偶者DVのみだったのですが,
仁藤夢乃さんや弁護士会,その他有識者をはじめとするさまざまな方が声をあげた結果,総務省通知が改められ,
申出対象になる方に、親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の事由が複合的に重なる等により避難している方が追加になりました。
https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/32_document.pdf?ver=20200512.01
水谷は,世田谷区の人権・男女共同参画担当課と連携して,この2年間
男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会にてお仕事をさせていただいてきました。その関係で,
この問題を受け,同担当課の皆さまが,給付金の柔軟な申請,支給のため,昼夜頑張られている様子をお伺いしています。
この10万円をもっとも必要とする方々にいちはやく給付金が届くことを願います。

マイナンバー申請と郵送申請

 

23区内でも多くの感染者を記録したここ世田谷区ですが、少しずつ事態の収束が見えつつあります。
弊所はここ2か月間スタッフのテレワーク体制を敷いてまいりましたが、感染の防止に引き続き配慮しながら、地域のための法律事務所として、通常どおりの業務を行える日に向け準備しております。どうぞ、ご心配、ご相談等ございましたら、ぜひ弊所までご連絡くださいませ。

 
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