COLUMUN
法律コラム

第1回●養育費を取るために仕事をセーブする?
法律で解決できること=人生においてハッピーエンドか。
必ずしもそう言い切れないのが世の常です。権利を獲得し、お金で解決することができたとしても、それが結果、長い目で見たときに良かったかどうか…。渦中にいると見えにくいもの。ここでは弁護士水谷がご相談を受けている際、よくクライアント様から受ける法律相談の中から「法律外」のお話をお伝えします。多くの人生に寄り添ってきた彼女だからこそ言える、芯の部分が垣間見えると思います。
■ご相談内容
離婚後の生活を考えて、少しでも収入の良い仕事を探しています。しかし、養育費や婚姻費用を少しでも高くもらうためには、今の収入をできるだけ抑えた方が良いのでしょうか?
■水谷の考え
今回のご相談は、お子さん連れで離婚・別居予定の女性からの相談です。
養育費や婚姻費用は今、現在のお互いの収入で決まり、受け取る方の収入が高ければ、それだけ受け取るお金は少なくなってしまいます。ですから、短期的なお考えなら、収入調整を多少してもいいとは思います。
しかし、やりたい仕事やいい仕事が見つかりそうな時、受け取る養育費のためにそのやりたい仕事を手離すか。もしくは、養育費ありきで働かないことを決め込むか。
その答えは「NO」だと思います。
それは、仕事をセーブして得られる養育費の「差額」<自分が稼ぐことができる金額になるからです。
自分の収入を抑えて受け取れる金額上昇分より、自分で稼げる金額の方が確実に多いはずです。仕事のチャンスが目の前にあるなら、そのチャンスを手離さない方がいいと私は思います。
離婚するということは、当然、これまでと同じ生活が保証されるものではありません。実際問題、これまでと同じ水準の生活を見込んで、離婚できる方はとんどいません。
最高裁判所は2019年12月、養育費や婚姻費用を決める際に使う算定表の改定版を16年ぶりに発表しました。(最高裁判所HPへはこちら)これまでよりは概ね増額されてはいますが、これまでと同じ環境を元パートナーから提供してもらえることを前提として、離婚後の生活を組み立てようとすると、そうはいかないことがほとんど。
やはり「最後に頼れるのは自分なんだ!」と、決心してもらう必要があります。
ご相談に来られる方の中には「自分で全部抱え込まなくちゃ」と気負っている方もいらっしゃれば、「これまでと同じ生活をさせてもらいたい」と覚悟不足な方もいらっしゃいます。
前者の方には「別れても子どもにとってはパパであることは変わらないので、頼れるものは頼りましょうね」と言いますし、後者の方には「別れる以上は、これまでと同じ環境ではないですよ」とアドバイスします。
離婚するということは、当然、これまでと同じ生活が保証されるものではありません。実際問題、これまでと同じ水準の生活を見込んで、離婚できる方はとんどいません。
最高裁判所は2019年12月、養育費や婚姻費用を決める際に使う算定表の改定版を16年ぶりに発表しました。(最高裁判所HPへはこちら)これまでよりは概ね増額されてはいますが、これまでと同じ環境を元パートナーから提供してもらえることを前提として、離婚後の生活を組み立てようとすると、そうはいかないことがほとんど。
やはり「最後に頼れるのは自分なんだ!」と、決心してもらう必要があります。
ご相談に来られる方の中には「自分で全部抱え込まなくちゃ」と気負っている方もいらっしゃれば、「これまでと同じ生活をさせてもらいたい」と覚悟不足な方もいらっしゃいます。
前者の方には「別れても子どもにとってはパパであることは変わらないので、頼れるものは頼りましょうね」と言いますし、後者の方には「別れる以上は、これまでと同じ環境ではないですよ」とアドバイスします。
悲しい現実ですが、現在の養育費の算定表で決まる金額では(ご主人の年収が相当高い金額の場合を除いては)どのみち、その金額だけで暮らすことはできません。離婚して子どもと暮らしていくためには、支出(住居費など)を減らすか、収入を増やすか。あるいはその両方が必要になります。
とはいえ、実家に帰ることができる方ばかりでもありません。そうなると、自分にできることは収入を増やすだけなのです。そうしないと自分も子どもも生活できません。それなのに「養育費のために仕事をセーブする」と言うのは本末転倒だと思いませんか?
もちろん、お子さんが小さいとか、それぞれの事情がありセーブせざるを得ない時期はあると思いますが、仕事の方で良いチャンスがあるのならうまく調整しつつ、新しい人生のためにその話に乗らない手はありませんよ!
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もちろん、お電話でもご予約承っております。お電話での弁護士へのご相談は…℡03-3709-6605
法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話させていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
*この記事は2020年1月の記事を再構成しています
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*この記事は2020年1月の記事を再構成しています
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