法律には書かれない"実際"のところ 不倫の慰謝料請求 | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2020.01.30 | Vol.67

法律には書かれない"実際"のところ 不倫の慰謝料請求

【男と女の相談室】

第3回●離婚はしたくないけど、不倫で慰謝料請求する?

で解決できること=人生においてハッピーエンドか、必ずしもそう言い切れないのが世の常です。権利を獲得し、お金で解決することができたとしても、それが結果、良かったかどうか…は、渦中にいると見えにくいもの。ここでは弁護士水谷がご相談を受けている際、よくクライアント様から受ける相談の法律外のお話をお伝えします。多くの人生に寄り添ってきた彼女だからこそ言える、芯の部分が垣間見えると思います。

 

■相談内容
主人が不倫をしています。離婚はしたくないのですが、深く傷ついた分の慰謝料請求はしたいのですが…

 

■水谷の考え
不倫に対する慰謝料請求のご相談があった場合、「(修復不可能で)家にはもう帰ってこない」、もしくは「(関係は修復して既に)家に帰ってきている」このどちらかでないと請け負えない、とお話ししています。というのも、慰謝料を請求したことによって、逆上させてしまったり、二人を燃え上がらせてしまったり…。その結果、離婚という結果に陥るケースが大いにあり得るからです。
「離婚になってしまっても構わない」「とにかく心が癒えないから請求したい」という強い意思がある場合のみ、当事務所ではお受けさせて頂いています。

 

世の中のイメージとして「不倫=慰謝料100万」や「この場合ならいくら取れますよ」など、慰謝料を取りにいく前提で相談を進めるケースが多いと思いますが、私はそうは考えません。
過去にこんな事例もありました。慰謝料請求をした当初は「相手に帰って来て欲しい」思いで挑んでいたのですが、「慰謝料300万、もう一度不貞を行ったら200万」という誓約書を書かせて、最終的に500万で離婚になったケースがありました。
弁護としては成功になりますが、その人にとっては、それは望んだ形ではなかったのです。

 

世の中に「同居請求」はありますが、法的に強制力はありません。結局のところ、人の心と体は縛れないのです。(子どもは引き渡し請求ができる点においては疑問ですが…)
本当にご主人に帰って来て欲しい場合は、「帰って来て欲しい」という気持ちを、素直に伝えなくては始まりません。頭の中で思っていてもダメです。また、ラインやメールでは話したうちに入りません。お互いにきちんと顔を向き合って対話する以外手段はない、と私は思います。

 
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