「妻と会話がない」異常な束縛を受け、結婚生活に我慢の限界…離婚に応じない妻から逃げるには? | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2025.04.10 | Vol.278

「妻と会話がない」異常な束縛を受け、結婚生活に我慢の限界…離婚に応じない妻から逃げるには?

【代表取材記事より】

代表の水谷が「弁護士ドットコム」より取材されましたので、記事内容を以下にて転載いたします。

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「夫婦関係が破綻しているにもかかわらず、妻が離婚に応じてくれません。どうすれば良いでしょうか」


このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。


相談者は「専業主婦の妻と会話がなく、夫婦関係が実質的に破綻」しており、離婚を考えています。


結婚して以来、夫婦関係は徐々に悪化したようで、2年前、相談者は「異常な束縛」と、家事をしなくなったことを理由に離婚しようと伝えました。しかし、妻は離婚に応じないと伝えたうえで、ほとんど会話がなくなってしまったそうです。


相談者は、妻に離婚や、別居を打診しているものの、妻は聞き入れようとしてくれません。相談者に不貞行為は一切ありませんが、離婚話をすると「女がいるから急かすんだ」と言われ、話し合いにならないそうです。


相談者としては、一刻も早く離婚したいそうですが、できるのでしょうか。離婚問題にくわしい水谷江利弁護士に聞きました。

 

「会話がない」は離婚事由になる?

——「夫婦間で会話がない」「家事をしてくれない」といったことは離婚事由になるのでしょうか。


夫や妻と会話すらないから別れたい、という相談は非常に多いです。


そもそも、離婚を裁判(訴訟)以外で成立させるのには、配偶者が同意してくれることが必要です。これは、離婚届による協議離婚の場合でも、家庭裁判所での調停でも同じことです。


配偶者に離婚を拒絶される理由には、配偶者が戸籍上の「離婚」という事実をよくないことと感じている場合もありますし、これまで保障されてきた生活が変わってしまうことに対する不安であることもあります。


しかしながら、会話がない、対話の道を閉ざしていることは、婚姻解消への対話の道すらも閉ざしていることをも意味するので、現状を打開するのは困難である場合が多いと思います。

 

最終的には「別居」を選んで調停

——どうしたらこうした状態を解決できますか。


結局、これを打開するには、調停の上で訴訟に進み、裁判所に婚姻の破綻を認めてもらうしかないことになります。


家庭裁判所においては、当事者の一方が離婚を強く望むことのみでは認定されず、客観的に見て破綻していることが求められます。


客観的に見て破綻、といえるために、いわゆる家庭内別居だということのみでは、その事実の立証が難しいこともあり、十分でないことが多いと思います。


そのため、実際は、別居を選択していただいたうえで、調停、訴訟と進む中で、判決まで行かずとも金銭面を含めたその他の諸条件をすり合わせたうえ、和解による解決を志向する例が多いように見受けられます。


 

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