「表明保証条項」とは? | 法律コラム | 弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2024.01.29 | Vol.235

「表明保証条項」とは?

【M&A用語解説⑦】

ートナー弁護士の藤間です。企業顧問や事業継承を専門としております。
M&Aにまつわる簡単な用語解説をシリーズでお届けします。
「表明保証条項」とは、対象となる会社が買い取り先に対して、会社の状態について一定の事項が真実であり正確であることを「表明」し、その表明したことを「保証」する条項のこと。
・財務諸表に虚偽がないこと
・知的財産権の侵害がないこと
・簿外債務・偶発債務がないこと
・法的紛争がないこと
これらがその対象となります。
Representation &Warranty(レプリゼンテーション・アンド・ワランティ)というので、「レプワラ」条項と呼ぶこともあります。
これに違反が判明した場合には、損賠賠償の対象となったり、当該取引の解除の条件となったりします。

 

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